・不法行為に基づく損害賠償請求権
合意がなければ債権が発生しないとすると、偶発的な交通事故などで即死した場合、当事者間に合意の機会はないので、被害者は加害者に損害の賠償を請求できない
ことなってしまいます( ショッピング枠現金化の際、注意)。
これでは被害者に気の毒です。
このような不都合を回避させるために、民法は、合意がなくても、一方に故意または過失(落ち度) があって他方に損害を発生させた場合は、被害者に損害賠償債権を
認めています(民法709条) 。
この一方の故意または過失によって他人に損害を発生させた場合を不法行為といいます( ショッピング枠 現金化の際、重要)。
・不当利得に基づく不当利得返還請求権
不当利得とは、正当な理由なしに財産的な利得を得て、これによって他人に損失を及ぼした人に対して、その利得の返還を命ずる制度です。
たとえば、洪水で池が氾濫し 自分の鯉が隣りの池に流れ込んでしまった場合、隣りとは合意もなく、隣りに過失もありません。
しかし 隣りに利得(鯉) があるので、その利得を返還させる権利、すなわち「鯉を戻してくれ」という権利を認めないと不公平が生ずることになります( ショッピング枠現金化の際、注意)。
このような場合の手当てとして、民法は不当利得という制度を定め、損失を受けた人から利得を得た人に対し、その利得の返還債権を認めています(民法703条)。
